空き家対策特別措置法の現在の問題点を調べてみた
こんにちは。
空き家管理・片付けのプロハーツ浜松本店です。
以前記事で特定空き家に指定されると、あまり良いことがないですよー。という記事をご紹介しました。
特定空き家とは?指定されるとどうなる?その基準は?
この特定空き家に指定される基準を設定しているのが、「空家等対策の推進に関する特別措置法 」になるのですが、
実際どのくらいの空き家が特定空き家に指定され、執行されているのか気になりませんか?
今日はそんな空き家対策の措置法はうまくいっているのか?問題点はあるのか?について解説していきたいと思います。
空き家対策特別措置法の実施状況
国土交通省が令和4年に作成している資料を参考に実施状況を確認しました。
資料を見ると平成27年~令和3年度までの措置状況として、約800市区町村で合計約3万4千件が特定空き家として措置を受けています。
その中で実際に除却や修繕が行われたのは約2万件と、実に半数近くの特定空き家が現状維持をしていると見てとれますね。
実際は特定空き家と認定されていない空き家もあり、それらを含めると全国で50万戸に及ぶようで、
まだまだ空き家問題の収束には時間がかかりそうです。
空き家対策特別措置法の問題点
確実に措置はしていても、全体を把握すると対策状況がスムーズに進んでいるとは言い難いところがありますが、
いったいどんな所が措置推進のネックになっているのでしょうか?
資料を見ると、多くの市区町村がマンパワー不足や専門知識の不足を課題としてあげていて、
空き家の数に行政の現状が追いついていない印象です。
実際業務の3分の1は各所アウトソーシングを利用しているようで、連絡するにも知識のある人とない人が連絡を取り合うとなれば、意思疎通も難しそうですよね。
そのほか住宅や土地の権利関係や、代執行の手続きなど色々な要因はあると思いますが、
この措置のスピードが空き家の増加数に追いついていないのかもしれません。
まとめ
今後も空き家が増えていくことが懸念されている中で、どうにかそのスピードに追いつける体制を整えない限り、思うような空き家対策の効果を出すことは難しいかもしれません。
できれば行政にお世話になる前に空き家の権利を持つ人それぞれが、適切な空き家の対処ができるようになるとよいですね。