特定空き家とは?指定されるとどうなる?その基準は?

ぼろぼろの住宅

こんにちは。
空き家管理・片付けのプロハーツ浜松本店です。

みなさん、特定空き家という言葉をご存じでしょうか?

特定空き家とは、国土交通省が空き家対策のために設定した基本指針ののっとり、行政代執行(公共機関が権利者に代わって空き家を処分する執行処分)を行うことのできる空き家のことを言います。

今回は特定空き家になる条件や、なってしまったあと空き家はどのようになってしまうのか。
解説していきたいと思います。

特定空き家になる条件

まず特定空き家は16条の本則と附則からなる特別措置法に従って認定されます。
下記は国土交通省の該当資料です。

住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 – 国土交通省

ざっくり言うと、
「空き家の管理者は周りの住民の迷惑にならないよう空き家の管理をしてね。じゃないと行政執行しますよ」
という法案です。

これだけ聞くとちょっと怖い気もしますが、ちゃんと行政も段階をふんで通知をしてくれますので、よほどひどい管理をしていなければ問題はないかと思います。

では、実際どんな条件下の空き家が特定空き家と認定されるのか?
おもには下記の条件に該当する空き家が対象となります。

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家」

  • 衛生的によくない環境(ゴミ屋敷や有害物質の放置)
  • 住宅の一部倒壊や設備の破損など
  • 上記をふまえ、周囲の環境をおびやかすような状態にあること

一概にこれだ!と特定できる条件ではありませんが、こういった条件をふまえた空き家が、特定空き家に認定されるようですね。

特定空き家になってしまったら

さて、以上のような条件にあてはまってしまい、自身の管理する空き家が実際に特定空き家に認定されてしまったら
どうなるのでしょうか?

特別措置法の本則第14条によると、

市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 – 国土交通省

とあります。

特定空き家になり、行政からの助言・指導に従わなかった場合は、修繕や除却(解体)の対象となってしまうのですね。
命令違反者には罰金が課されたり、固定資産税など税制上の措置が取られたりと良いことはありません。

もし認定されてしまった場合は、速やかに行政の指示に従うようにしましょう。

事前対策で特定空き家にならないよう努めましょう

ここまで特定空き家の条件や罰則について記事を進めてきましたが、結論としては特定空き家に認定されない。これに尽きるかと思います。

空き家の管理者になった場合は、自己管理・代行問わず、保全・管理を行い、お伝えしたような特定空き家の条件に該当しないよう努めましょう。