空き家を売ると3,000万円控除できる!?特例の適用条件を調べてみた

空き家対策で喜ぶ男性

こんにちは。
空き家管理・片付けのプロハーツ浜松本店です。

当サイトでも複数の記事で取り上げている空き家。
当事者になった時、どう処分・活用するか頭を悩ますところですよね。

そんな空き家を持つことになった皆さん。
実は空き家を売却する時に控除が受けられる特例措置をご存知でしょうか。

今日はその特例措置の解説と適用条件をご紹介したいと思います。

空き家の発生を抑制するための特例措置

まずは特例措置の概要ですが簡単に説明すると、

相続や遺贈によって取得した空き家(建物と土地)を下記の期間内に売却した場合、
売却によって得た譲渡所得から最高3,000万円まで控除をすることができる措置になります。

ただ、どの空き家でも対象になるのかというとそうではなく、3つの条件があります。

特例措置の対象となる家屋および敷地など

その条件は、

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
  2. 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
  3. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

※区分所有建物登記がされている建物とは、分譲マンションのような各部屋個別登記できる建物のことです。

昭和56年以前の建築住宅戸数を統計で見てみると、ざっくり3割程度の戸数があるので、対象家屋もそれなりにあるのではないでしょうか。

統計局ホームページ/日本の住宅・土地-平成20年住宅・土地統計調査の解説-/2-2 住宅の建築の時期

時期的に耐震基準と合わせて対象家屋が設定されているのでしょうか。
どちらにしろ対象であった場合は、控除を受けない手はないですね。

一応敷地面積なども設定されているので、実際に控除の申請をするときは細かくチェックをしておくと良いかと思います。
下記は国税庁の記事になりますので、ご参考までに。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

特例適用を受けるための要件

細かい条件については、上記国税庁の記事にも記載がありますので、そちらをご参照いただくとして、
ざっくり特例を受けるためには、

  • 住んでいた人が故人のみであった空き家(住居、土地)を相続した人が、身内以外に1億円以下で売った場合に対象となる

ことが必要です。
そのほか空き家が事業用(賃貸物件など)に使われていない、相続人が他の控除を受けていないなど、条件はいくつか絡み合うので、先ほども書きましたが、申請する際は自身の環境や必要条件を細かくチェックしておきましょう。

まとめ

さて、いかがでしたか?
当然特例も空き家が減少してきた段階で打ち切りとなる場合があり、その期限はこちら側で予想できるものではありません。
「もしかして私の空き家も対象かも?」という方は、早めに関係機関に確認をしておきましょう。

せっかく受けられる恩恵を受けないのはもったいないですからね。